消防関係法令に基づく手続きのオンライン化について
目次
こんにちは。今回は消防署への電子申請についてお話していきます!
また、これに伴い書類への押印も不要になったことについてもご説明します。
それではいきましょう!!
電子申請の背景
消防関係法令による消防署への届出は、
・防火管理者選解任届出書、消防計画作成届出書、自衛消防訓練通知書
・消防活動上支障のある行為の届出、揚煙行為等の届出
・消防用設備等点検結果報告書
・防火対象物点検結果報告書 etc…
と、色々とありまして基本的には消防署に直接持ち込む必要がありました。
2020年頃から官公庁は、デジタル化への取り組みに力を入れ始め、また新型コロナウイルスの影響によってさらに急速に進んだように思えます。
以下、これまでの流れとこれからの流れについて話して行きます。
緊急事態宣言により一時的に郵送及び押印が不要に
新型コロナウイルスによって1度目の緊急事態宣言が発令された頃(昨年春ごろ)、消防署への届出に関して郵送や電子メールでも可能とし、押印も不要であるとする通知が総務省消防庁から発出されました。
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について(通知)」
(消防予第124号 令和2年5月15日付)→こちら
ただこれはあくまで国から自治体に対する通知なので、この通知を受けてどのように判断し、運用するのかは各消防署次第になります。
この通知が出ている、他の消防署がこうだったからと言う理由で、勝手に送りつけたりすることはダメなので気を付けましょう。結局二度手間になります。
その後~令和2年12月25日まで
新型コロナウイルスの終息は見込めず、感染防止の観点から接触をなるべく減らすために臨時的な郵送等及び押印の不要は続いていました。
ついに法令改正!押印が不要に!!
「消防法施行規則の一部を改正する省令等の交付について(通知)」
(消防予第388号 令和2年12月25日付)→こちら
上記の法令改正に加え、令和2年12月25日付で多くの通知が総務省消防庁から発出されています。
法令改正はその他の通知の内容を加味し、内容を修正するために行われたものです。
消防署へ届出が必要な書類は全て法令で様式が定められており、そこで押印が求められていたため押印が必要でした。
しかし、上記の法令改正によりほぼすべての様式から押印を求める記載が消されました!! ←ヤッターーーー(笑)
・防火管理者選任、消防計画(統括、全体も含む)
・工事整備対象設備等着工届出書、設置届出書
・消防用設備等点検結果報告書
・防火対象物点検結果報告書 etc... (ほぼ全部!)
電子申請は最短で令和4年頃から??
令和2年12月25日付で発出された通知が以下になります。
「消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化について(通知)」
(消防総第812号 令和2年12月25日付)→こちら
内容は、こんな感じです。
①押印の廃止について
②電子メール等による申請について
③消防行政における手続のオンライン化について
①及び②については、すぐに行われることになりそうですが、②については届出の種類によって行えるものと行えないものがあると思うので、管轄の消防署に聞くことをお勧めします。
また③については現在進めているところらしく、2021年(令和3年)に実証実験等を行い、2022年(令和4年)に本格的に普及出来ればと記載されています。
これも個人的な感想ですが、官公庁のこうゆうのは大抵遅れることと、システム的な問題なので比較的小さな自治体の方が普及は早いのかなと思います。
弊社は東京での提出が多いので、ぜひ東京消防庁さんに頑張っていただきたいと思っています。
まとめ
これまでお話したものは、全て国の通知を参考にしています。
基本の知識として覚えておき、各自治体ごとに微妙にルールがちがう場合もあるのでその辺はお互いに気を付けましょう。
電子申請等が普及してより生産性が上がれば社会全体が良くなると思うので、ぜひ実現してほしいですね!
まぁ押印が無くなっただけでも弊社は非常にありがたいです。
それではまた!
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