防火対象物点検の点検項目
目次
こんにちは。今回は防火対象物点検の点検項目についてお話します。
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法令根拠
消防法施行規則第4条の2の6(防火対象物の点検基準)
点検基準は消防法施行規則第4条の2の6第1項により10項目が定められています。
点検項目 10項目
①防火管理者等の届出が提出されているか。
第3条第1項及び第3条の2第1項の届出がされているか。第3条第1項及び第3条の2第1項とは防火管理に係る消防計画及び防火管理者の選任又は解任の届出の事です。
消防署に届出が提出されているかを確認します。
②自衛消防組織の届出が提出されているか。
令第4条の2の4に規定する防火対象物にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。法第8条の2の5とは自衛消防組織の届出のことであり、自衛消防組織が該当にならない場合は非該当になります。
消防署に届出が提出されているかを確認します。
③消防計画に基づき適切な管理がされているか。
防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定まる事項が適切に行われていること。
消防計画の内容について確認します。
④高層建築物又は統括防火管理者が該当する建物で適切な管理がされているか。
法第8条の2第1項に規定する高層建築物又は令第3条の3に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。法第8条の2及び令第3条の3は統括防火管理者について定められているものです。
全体の消防計画の内容について確認します。
⑤避難経路が適切に管理されているか。
法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
避難口までの階段や通路等の避難経路に荷物が置かれていないかなどを確認します。
⑥防炎製品が使用されているかどうか。
法第8条の2第1項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第4条の3第1項及び第2項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って、表示が付されていること。
防炎物品(カーテンやのれん等)を使用している場合、防炎製品が使用されているかを確認します。
⑦危険物を貯蔵・取扱い、また届出しているか。
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、または取り扱っている場合(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
危険物とされるものを使用しているか、もし使用している場合は消防署に届出をしているかを確認します。
⑧消防法に基づき消防用設備が適切に設置されているか。
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第17条第1項及び第3項、法第17条の2の5並びに法第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って設置されていること。
消火器等の消防設備が適切に設置されているかを確認します。
⑨消防用設備を設置した際の届出及び検査を受けているか。
法第17条の3の2の規定に基づき、届出を行い、検査をうけていること。
消防用設備等を新しくつけた場合に、設置届等を出しているかどうかを確認します。
⑩その他条例等に定められている基準を満たしているか。
前各号に定めるもののほか、法または法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
各市町村で定められている火災予防条例等で定められている項目について確認します。
まとめ
まとめると、以下の様になります。
①防火管理者等の届出が提出されているか。
②自衛消防組織の届出が提出されているか。
③消防計画に基づき適切な管理がされているか。
④高層建築物又は統括防火管理者が該当する建物で適切な管理がされているか。
⑤避難経路が適切に管理されているか。
⑥防炎製品が使用されているかどうか。
⑦危険物を貯蔵・取扱い、また届出しているか。
⑧消防法に基づき消防用設備が適切に設置されているか。
⑨消防用設備を設置した際の届出及び検査を受けているか。
⑩その他条例等に定められている基準を満たしているか。
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