防火管理制度の解説
目次
こんにちは。今回は防火管理制度についてお話しようと思います。
Instagramで消防法を分かりやすく解説もしていますので、参考までに→こちら
法令根拠
消防法第8条第1項(防火管理者)
学校・病院・百貨店・複合用途防火対象物・その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する建物で政令(消防法施行令)で定めるもので、管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理に必要な業務を行わせなければならない。
なぜ防火管理が必要なのか?
まず防火管理とは?
「火災・震災等の災害を予防するための必要な措置」及び「それらの災害の発生による被害を最小限にするために必要な措置」を講じることです。
なぜ必要なのかと言うと、
火災の発生危険はどの建物にも常に存在するものであり、火災の発生を防止すること、また万が一火災が発生した場合にその災害を最小限に止める必要があります。そのためには、あらかじめ必要な万全な対策を講じ、実践することが重要です。
「自分たちの建物(事業所)は自分たちで守る」という考え方が防火管理の原点となることを忘れない様にしましょう。
防火管理の実施単位
防火管理者の業務とは
・選任された建物(事業所)についての消防計画の作成・届出
・上記で作成した消防計画に基づく消防訓練の実施
・消防用設備(消火器等)の点検及び整備
・火気の使用又は取扱いに関する監督
・避難経路や防火戸等の適正な維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
適正な防火管理を怠った場合
もし、防火管理義務のある建物(事業所)から火災等の災害を発生させた場合、消防法だけでなく刑事責任を負う場合もあります。
・刑法(第117条の2 業務上失火責任、第211条 業務上過失致死責任等)
その他、民法や労働基準衛生法など様々な責任が問われる可能性があるため、適正な防火管理体制を構築する必要があります。
まとめ
防火管理者を選任する義務があるかどうか不明な場合は管轄の消防署に聞いてみるのもお勧めです。
もし防火管理義務がなくても、日頃から防火管理の意識を高めることは非常に重要だと思います!
安心安全の事業所づくりを頑張りましょう!!
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