防火管理義務の判定についての解説
目次
こんにちは。今回も前回に引き続き防火管理制度についてお話しようと思います。
今回の内容は「防火管理義務の判定」ということで、自分の事業所に防火管理者が必要なのかどうかについて説明します!
Instagramで消防法を分かりやすく解説もしていますので、参考までに→こちら
法令根拠
消防法第8条第1項(防火管理者)
学校・病院・百貨店・複合用途防火対象物・その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する建物で政令(消防法施行令)で定めるもので、管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理に必要な業務を行わせなければならない。
上記(赤文字)の政令で定めるものについて以下で説明してきます。
特定用途・非特定用途とは
私たちが普段使用している住宅以外の建物は、法令により消防用設備等の設置・維持、防火管理者の選任などが義務付けられる場合があります。それらは建物の用途・収容人員・規模等により義務となる内容が異なるため、用途の判定は非常に重要であると言えます。
下表は、消防法施行令別表第1に掲げられている全22項(さらに35種類に細分化される)をまとめたもので、その中から代表的な用途を挙げたものです。色がついているものが特定用途と呼ばれるもので、その他が非特定用途です。
※要約してあります。
防火管理者が必要となる建物(消防法で定まっているもの)
1.火災発生時に自力で避難することが極めて困難な者が入所している社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のもの。(表 6項など)
2.飲食店・店舗・劇場・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物で、建物全体の収容人員が30人以上のもの。 (1.以外の特定用途部分)
3.共同住宅・事務所・工場・学校などの用途(非特定用途)の建物で、建物全体の収容人員が50人以上のもの
4.新築工事中の建築物で収容人員が50人以上で、総務省令で定めるもの。
5.建造中の旅客船で収容人員が50人以上で、総務省令で定めるもの
※上の5つは消防法で定まっているものですが、その他にも各自治体で定められた条例等で防火管理義務が発生する場合があります。
用途判定の注意点
事業所だけの用途判定は比較的簡単ですが、建物全体の判定となると、機能従属やみなし従属といった用途判定を少し緩和するものもあります。 しかし、みなし従属が適用されない用途もあるので注意が必要です。
※最終的に建物用途の決定を行うのは管轄の消防署であり、個人で行うものではありません。
弊社についてもっと知りたい方は → 弊社が他社より安くできる理由!
---------------------------------------------------------
その他ご質問等はお気軽に問い合わせください。
金谷建設有限会社
※お問い合わせ・無料見積りは→こちらから
メール k-ken@bouka-tenken.com
---------------------------------------------------------