防火対象物の収容人員について
目次
こんにちは。今回は防火対象物の収容人員についてお話しようと思います。
一般の方がもし収容人員について聞かれると、飲食店であれば客席の数を答える方がほとんどではないでしょうか?ここで覚えていて頂きたいのは、収容人員は法令で定まった算定方法から求める必要があるということです。また現在使用されている事業所の収容人員と相違がある場合、新たな法令の適用、逆に緩和される事もあるので知識の一つとして覚えていて損はないと思います。
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法令根拠
消防法施行規則第1条の3(収容人員の算定方法)
収容人員とは、「防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数をいう」と消防法施行令第1条の2第3項で定義されています。
収容人員の算定方法
収容人員の算定方法は、消防法施行規則第1条の3に防火対象物の用途ごとに定まっています。
例を挙げると、コンビニエンスストア(4項)の場合、
次の①及び②を合算して算定する。
①従業員の数
②主として従業員以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによって算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を4㎡で除して得た数
と、なります。
具体例①(物品販売店舗の場合)
7人+(45㎡÷3㎡)+(120㎡÷4㎡)=52人となり、
収容人員は52人となります。
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