消防用設備等点検報告制度
目次
こんにちは。今回は、「消防用設備等点検報告制度」についてお話しようと思います。
Instagramで消防法を分かりやすく解説もしていますので、参考までに→こちら
法令根拠
消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
消防法第17条第1項の防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、
と定められています。
点検が必要な建物とは
消防法(条例も含む)によって設置されている消防用設備がある建物全てになります。
法令根拠の冒頭にある消防法第17条と言うのが、建物に消防用設備等を設置させる根拠になっている法令なので、基本的にそういった設備等がある場合は点検及び報告が義務であると考えてもらって大丈夫です。ただ、消火器だけ設置してある場合や小規模なビルの場合は消防法に該当しないけど自主的に設置してある場合があるので、この場合は点検及び報告の義務はありません。
点検及び報告の期間
まず報告の期間は消防法施行規則第31条の6で定められており、建物の用途が特定用途(飲食店や物品販売店等)が1年に1回、非特定用途(事務所ビルや共同住宅等)が3年に1回と定められています。用途については→こちら
次に点検の期間についても報告と同様に定められていますが、1年以内で消防庁長官が定める期間ごととされています。現在は、機器点検を6ヶ月に1回、総合点検を1年に1回と定められています。
資格がなくても点検が出来る!
法文に「自ら点検し」と言うのがある様に、ある一定規模以下の建物であれば誰でも点検出来ることになっています。この誰でもと言うのは特に資格等も必要がなく点検方法さえ把握していれば本当に点検が出来るので、自分で点検を行ってみたいと言う方はぜひご相談ください。
弊社ではそういった支援サービスも行っておりますので。
また、自ら点検出来る建物について詳しく知りたい方は→こちら(準備中)
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金谷建設有限会社
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