消防法の解説(第一条~第二条)
解説の本文は括弧部分を取り除いて読みやすくしております。全文については消防法一覧を参照してください。
※また割愛している部分もあるので要約されている事を忘れないようにしてください。
目次
消防法第一条(目的)
本文
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
解説
第一条は、消防法の目的や規定する内容を総括的に示したものです。
消防法の特徴としては、
⑴「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」こと
⑵「火災又は地震等の災害による被害を軽減する」こと
⑶「災害等による傷病者の搬送を適切に行う」こと
この三点を主に行って、「みんなの生活を守ってより良いものにしよう!!」って感じの法律です。
この3つには、消火活動や救急活動だけでなく火災に係る予防業務なども含まれているので、消防は火を消しているだけではないんですね!
消防法は、消防機関のためだけでなく、火災予防についても含んでいるので、建物の所有者・管理者・占有者等、また火災が発生した時の関係者に対しても「消防」について一定の役割を求められている場合があります!
簡単に言うと、一般人でも一部の消防法に関係がありますよーってことです!
そういったことも含めもっと勉強していくべきだなと思いました。。
参考として、救急車での搬送については、
平成21年の法律改正によって「災害等による傷病者の搬送」(救急車での搬送)が明確に位置付けられました。
消防法第二条(用語の定義)
本文
この法律の用語は左の例による。
②防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
③消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
④関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
⑤関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
⑥舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
⑦危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
⑧消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
⑨救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関その他の場所に搬送することをいう。
解説
第二条では用語の定義について書かれており、
今回は「防火対象物」と「消防対象物」について簡単に説明したいと思います。細かく話すとキリがないので、詳しく知りたい部分についてはお問い合わせ下さい。
・防火対象物
「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。」
・消防対象物
「消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。」
この2つの用語の異なる点は、末尾の文言である「これらに属する物」と「物件」だけであり、それ以外は全く同じになっています。解釈の中でもいくつか説と言われるものがあり、簡潔に説明するのは非常に難しい用語になっています。
簡単にまとめると、
防火対象物の属する物とは、建物等に存在又は付属する物で、いわゆる収容物のこと。
主に火災予防行政の対象になるものが防火対象物と考えていいと思います。
消防対象物の物件とは、単独でも火災の発生源となり得るものであり、火災が発生する可能性・消防活動の対象となるものが消防対象物と考えられます。
例えばゴミとかその辺の木とかをイメージしてもらえれば良いです。
防火対象物に比べて、全てを含んでいる幅広い概念であると言えます。
なので、
防火対象物と消防対象物の違いは、
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