消防法の解説(第三条~第七条)

解説の本文は括弧部分を取り除いて読みやすくしております。全文については消防法一覧を参照してください。
※また割愛している部分もあるので要約されている事を忘れないようにしてください。

目次
  • 第三条(屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等)
  • 第四条(資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査)
  • 第四条の二(消防団員の立入検査)
  • 第五条(防火対象物の火災予防措置命令)
  • 第五条の二(防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令)
  • 第五条の三(消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  • 第五条の四(審査請求期間)
  • 第六条(訴の提起及び損失補償)
  • 第七条(建築許可等についての消防長又は消防署長の同意)
  • 消防法第三条(屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等)

    本文

    消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
     一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
     二 残火、取灰又は火粉の始末
     三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
     四 放置され、又はみだりに存置された物件の整理又は除去
    ② 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。
    ③ 災害対策基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
    ④ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

    解説

    第一項

    まず第三条第一項では、屋外で火災危険があるものや消防活動に支障となるものに対して、消防職員がそれらを除去するように命令出来る権限について示されています。
    例を挙げると、
    焚き火や喫煙、火遊びなどが火災の予防に危険であると認める場合、消防活動に支障がある行為等に対して、それらの行為をやめさせたりすることが出来ます。ちなみに屋外で行われているものに限ります。

    また命令の要件は、その命令を行う消防職員が認定すれば、必ずしも現実的な火災危険がある場合でなくても認められることもあるみたいです。
    ここでいう現実的な火災危険と言うのは、明らかに近くで火を使用しているとかです。
    逆に現実的でないとは、「誰かが放火するかも」とか抽象的な火災危険であってもこの命令を行えるということです。

    ただこの命令を行えるのは勤務中の職員である必要があるようですので、なんでもかんでも命令に従う必要もないと言うのも知識として持っておくといいかなと思います。

    第二項

    第二項では、この命令をかけるときに相手が不明確で特定できなかった場合について示されています。
    また相手を特定出来ず、物件等を取り除いた場合には保管することが定められているので、もし勝手に除去された場合も保管はされているみたいなので安心してください。

    第三項

    第三項は読み替えについてなのて、一般の方には関係ないので省略します。

    第四項

    第四項は、この命令を受けた人がその命令に従わなかったり、または十分ではない場合に行政代執行を行える権利について示されおり、行政代執行法の特則について定められているのものです。
    行政代執行と言うのは、行政上の義務を当事者が行わない場合に別の人が当事者の変わりにその義務を達成することです。
    また、その費用は当事者に負担させるもので、やられる側はかなり大きな負担になってしまいます。
    ただこれを発令するのは消防署長クラスなので、すぐに処分等でやられることはないと思います。

    まとめ

    消防署の人に、物を除去するように言われた時は素直に従ったほうがいいと思います。
    ただ法令根拠に基づいていないと思った場合は食い下がる必要もあるので、知識の一つとして覚えていてください。

    消防法第四条(資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査)

    本文

    消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
    ② 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
    ③ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
    ④ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

    解説

    第一項

    第四条は、資料提出命令、報告徴収及び立入検査の権利について示されています。
    事業所等で、突然消防署が来て検査された経験がある方も居ると思いますが、これはこの第四条が根拠となっているようで、基本的に協力した方が良いと思います。
    ただし個人の住居だけは、承諾を得るか著しく火災発生の危険性・緊急性が高い場合のみ立ち入ることが出来るとされているので、個人の住居には入らせないことができます。
    また、立入検査は平成14年の法改正までは事前報告と時間の制限があったようですが、現在はそれが撤廃され、いつでも検査等に入れるようになったようです。

    第二項

    第二項では、消防職員は立入検査の際に証票を携帯する義務が示されています。
    近年色んな犯罪の危険性があるので、事業所の方は、消防署だと名乗る人が来た時には証票を提示してもらった方がいいかもしれませんね。

    第三項

    第三項では、立入検査を行う際に業務等の邪魔をしてはいけないと示されいます。
    なので事業所の方は、お客の対応している場合には第三項を理由に立入検査を拒否することが可能です。
    ただ、正当な理由もなしに拒否し続けると罰せられる可能性もあるようなので気をつけましょう。(実際に告発された事案があります。)

    第四項

    第四項では、消防職員の守秘義務について定められています。
    この立入検査等で知り得た情報は外部には漏れないように守られるようです。
    ただ近年、情報漏洩などの問題は多くありますので、何かあった場合は、組織に対して然るべき対応を行うべきだと思います。
    ※第三項と第四項の法文には「みだりに」と書いてあり、これは正当な理由なくしてと解されているため、虚偽による拒否や報告等には罰則が求められているため嘘をついたりすることは絶対にしないようにしましょう。

    まとめ

    この立入検査とは、消防と一般の方が関わる事なので知識の一つとして覚えていて損は無いと思います。
    消防署の立入検査はかなり強力な法的根拠もあり、別に損することも無いので、個人的に素直に協力すべきだと思います。
    ただそこで不利益な事が発生する場合は、よく考える必要がありますし、そんな時は弊社にご相談頂けたら何かご協力出来るかもしれません。

    消防法第四条の二(消防団員の立入検査)

    本文

    消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
    ② 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

    解説

    第一項

    第四条の二は第四条とほとんど同じで、消防団員に立入検査権を付与しているものです。
    ただ第四条の消防職員に比べると必要な場合や、日時の指定を行うなどと条件が厳しくなっています。まぁ当たり前ですが。
    一般の方から構成されている消防団がどこでも入れるとなるとなかなか問題なので、この権限が行使されることはほぼないと思います。

    第二項

    第二項は、消防法第四条第二項から第四項までの内容を準用すると示されています。

    まとめ

    今回の内容については、一般の方は特に覚える必要も無いと思います。
    万が一、消防団員が検査等に来た時は証票を提示してもらったほうが良いと思います。

    消防法第五条(防火対象物の火災予防措置命令)

    本文

    消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
    ② 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
    ③ 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
    ④ 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

    解説

    第一項

    第五条では、建物の構造や設備又は管理の状況が火災予防・消防活動等に支障がある場合に、それらを改修・除去等の措置を行う様に命令出来る権限を消防長又は消防署長に与えられたものです。

    消防行政は公益を優先し、一部の関係者の権利を犠牲にしても予防行政の目的達成に万全を期すという目的があります。
    利用者等の不特定多数の人に不利益を発生させないようにこの法令が制定されています。
    火災等の危険性がありながらも利益を優先させて、それを改善しない悪質な事業者などを取り締まるような意味もあると思います。

    第二項

    第二項では、行政代執行について示されており、消防法第三条第四項を準用するとされています。

    第三項及び第四項

    第三項と第四項は、この消防法第五条の命令を行なった場合はそれがわかるように建物等に公示するように定められています。
    そこが危険な建物であることを周知させるためで、建物入口等に貼紙の様なものをされるので、かなりの影響が出る可能性があります。
    また、この公示は拒否することや破って妨げたりすると、最悪罰金もあるので気をつけましょう。

    まとめ

    建物を建設する際に建築基準法や消防法が大きく関わっており、様々な制限等を受けて法令ギリギリで建てている建物も少なくないです。
    自分たちの使い勝手の良い様に改築等してしまいたい気持ちはわかりますが、その際は管理会社や消防署等に相談した方がいいと思います。
    その後元に戻す様に言われたり、この命令を受けたらもっとお金がかかってしまうことになるので注意しましょう。
    建物は出来るだけ建築時のまま使いましょう!!

    消防法第五条の二(防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令)

    本文

    消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
      一 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
      二 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
    ② 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

    解説

    第一項

    第五条の二は、第五条の内容を更に厳しくした感じの法令です。
    第五条は建物の是正を求めるもの(使用できる)第五条の二は建物の使用を禁止する
    こんなイメージです。

    第五条とはかなり密接な関係の法令で、使用停止までの流れとしては、
     第五条の改修等の命令に応じない場合  →  第五条の二の使用停止命令をかける
    こんな感じで解釈して良いと思います。

    もともと平成14年の消防法改正前は、建物の使用停止や制限の命令は第五条に合わせて制定されていたようですが、様々な実務的な部分も踏まえて、要件等の明確化を図り第五条と第五条の二に分けられた背景があるようです。
    この第五条の二の命令で建物が使用停止になってしまうのは、消防法第五条で命令された場合で、
    その命令の具体的な例を3つ挙げると、以下のものがあります。
    ・消防設備の設置維持命令
    ・火災予防又は消防活動のため障害除去命令
    ・防火管理者選任命令

    これらの命令を受けた後に、
    ①命令を履行しない又は履行したが十分で無い場合
    ②第五条の命令をしても、消防活動の障害や人命の危険などを除去できない場合
    この2点のどちらかに該当するときに、建物の使用停止や制限の命令が行われる事があるようです。

    法令だけ読むと、防火管理者を選任してないだけで使用停止命令をかける事も不可能ではないようなので、気を付けましょう。

    第二項

    第二項は、命令を行なった際は第五条と同様の手続きをすることと定められています。

    まとめ

    消防法第五条の二(建物の使用停止命令)のついて話しました。
    一般の人からすると全然わからないことばかりだと思います。ただ突然当事者になる可能性も十分にあります。
    その時最低限の対応を出来るように、また不安な時は弊社にご相談いただければ幸いです。

    消防法第五条の三(消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)

    本文

    消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
    ② 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
    ③ 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
    ④ 災害対策基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
    ⑤ 第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。

    解説

    第一項から第五項

    第五条の三は、建物内で火災の予防・消防活動等の支障になる物件がある場合に、それを消防吏員によって排除するための命令について示されています。
    この法律は、新宿区歌舞伎町の火災を契機に新設されたもので、迅速に命令を発令する必要性や命令相手が不明な場合に消防機関が必要な措置をとる必要性が認識され平成14年の改正により新設されました。

    内容については、第三条の法文内「屋外において」が「防火対象物において」となるだけで、他は一緒です。
    簡単に言えば、第三条は屋外にある物件を除去する命令で、第五条の三は建物内の物件を除去する命令と理解してもらって大丈夫だと思います。

    詳しい説明は消防法第三条を参考にしていただければと思います。

    まとめ

    今回のように解説の内容が重複する場合は、その法文をリンク先に設定しているのでそちらを参考にしてください。
    また出来れば、この法令が出来た背景に新宿区歌舞伎町火災があった事も知っていただきたいです。
    この他にも歌舞伎町火災を契機に新設又は内容が変更された法令もありますので、これから順次解説していく予定です。

    消防法第五条の四(審査請求期間)

    本文

    第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日とする。

    解説

    この法令は、消防法第五条第五条の二第五条の三の命令が行われた際に、その命令に対して審査請求、異議申立てを行う場合について示されています。
    内容を要約すると、行政不服審査法の特例が設けられており、
    本来審査請求期間が60日とされていますが、消防法ではこの不服申立が出来る期間が、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内と短くなっています。

    この特例がある理由は、火災予防面や危険性を考慮した上で他のものより短い期間で設定されているようです。
    また「命令を受けた日」とは、命令が相手方に到達した日をいい、命令を受けた事を知った日ではないようなので気をつけましょう。
    また、命令は直接言い渡す事や命令書を直接手渡しする必要もないため、自分は知らなかった等の言い訳では通用しないと思うので気をつけましょう。
    (命令を受け取らない場合、書類を配達証明等で送る事で命令が受理されたことになるようです)

    まとめ

    命令されないように日頃から気を付けることが大事ですが、された場合は即時に指摘されたことを履行するべきだと思います。
    しかし、そこに法令根拠や行政の不手際があった場合は、しっかりと対応しましょう。
    ただ消防側も慎重に進めている場合が多いそうなので、その場合は弁護士さんに相談するのが良さそうです。
    でも命令されないようにするのが一番だと思いますので、お気を付けください。

    消防法第六条(訴の提起及び損失補償)

    本文

    第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
    ② 第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
    ③ 第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
    ④ 前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。

    解説

    第一項

    この法令は、第五条、第五条の二、第五条の三による命令に対する取消しの訴えについて、またその命令について審査請求等をした場合に決定された事に対する取消しについて示されています。
    また命令されたにも関わらず、それが法令に違反していない場合に生じた損失は市町村に補償させるようになっています。

    まとめ

    今回の法令は詳しく話すとなると、消防法の枠では収まらないためかなり短めにしておきました。
    こういった損失補償等の制度があるんだな。ぐらいで大丈夫だと思います。
    最低限の知識として何がダメで何が良いのかっていうのを知っておくことが大事だと思います。

    消防法第七条(建築許可等についての消防長又は消防署長の同意)

    本文

    建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法第六条の二第一項の規定による確認を行う指定確認検査機関は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が都市計画法第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
    ② 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
    ③ 建築基準法第六十八条の二十第一項の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

    解説

    第一項

    この法令は、ある一定規模以上の建物を建築、改築等する時は消防署の同意(審査)が必要になります。という内容が示されています。(直接消防署に持って行って審査をしてもらうわけではないです)
    消防機関には防火の専門家としての立場から建物の計画段階でそれらを審査し、火災予防の目的を達成することが求められています
    建築後でも、先に解説している第四条や第五条関係から建物の安全を図ることも可能だと思います。
    ただ、もう既に完成してあるものに手を加えて改修等をするのと、計画段階からダメなところを改修して建てる、どちらが無駄が少ないと考えたらそれは明らかだと思います。
    こういった理由などがありこの様な法令があると考えれば納得する人も多いんじゃないでしょうか。

    簡単に説明しましたが、
    この法令に関しては一般の方と消防が直接関わることはないです。

    というのも、この同意を消防署に求めるのは指定確認検査機関や建築主事等であって個人ではないからです。
    個人 → 行政庁 → 消防署 → 行政庁 → 個人
    イメージはこんな感じです。
    行政簡素化のためにこういった制度になってるみたいです。
    個人で建築行政庁行って、消防署行ってってなると大変ですよね。

    まとめ

    まとめますと、ある一定規模以上の建物が建築される際には、防火の専門家として消防がチェックしています!
    この事を知っていただき、少しは消防が身近に感じられればなと思います!!

       

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