消防法第一六条の一〇~第一六条の四九
解説の本文は括弧部分を取り除いて読みやすくしております。全文については消防法一覧を参照してください。
※また割愛している部分もあるので要約されている事を忘れないようにしてください。
目次
第三章の二 危険物保安技術協会
危険物保安技術協会について法令になるので、一般の方にはあまり関係がないと思います。内容については簡単に解説しています。
第十六条の一〇(危険物の貯蔵・取扱の制限等)
本文
危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。
解説
この法令は、題目のとおり危険物保安技術協会の目的について規定されたものです。
その目的は、委託された屋外タンク貯蔵所に関する審査、危険物に関する試験、調査及び技術援助等を行い、危険物の貯蔵・取扱い又は運搬に関することを保安することにあります。
危険物保安技術協会は、昭和51年の改正により根拠法令が新設され、法人として成立しました。
参考までに、昭和49年に発生した三菱石油株式会社 水島製油所重油流出事故で、屋外タンクに対する検査体制の未整備が指摘されたことにより誕生しました。
第十六条の一一(協会の組織)
本文
危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。
解説
この法令は、協会に法人格を付与することを規定したものです。この法令により法人となるわけではなく、別に設立手続が必要となります。また一般の公益法人ではなく、認可法人であると解されています。
第十六条の一二(設立の制限)
本文
協会は、一を限り、設立されるものとする。
解説
この法令は、協会の数について定められています。
目的としては、前条と同じく協会が単一排他的に設置されることを明らかにするためのものです。本文では、危険物保安技術協会は一つしか設立してはいけないと規定されています。
第十六条の一三(名称の使用義務及び使用制限)
本文
協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
② 協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
解説
この法令は、協会の名称の使用について規定しています。
目的としては、前条と同じく協会が単一排他的に設置されることを明らかにするためのものです。
第一項
第一項では、協会はその名称の中に危険物保安技術協会の文字を使用しなければならないと規定されています。
第二項
第二項では、協会でないものはその名称の中に危険物保安技術協会の文字を使用してはならないと規定されています。
第十六条の一四(登記)
本文
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
② 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
解説
この法令は、協会の登記義務及び登記の対抗力について規定されています。
第一項
第一項では、協会が登記を行う義務について規定されています。
第二項
第二項では、登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができないと規定されています。
第十六条の一五(一般社団・財団法人法の規定の準用)
本文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
解説
この法令は、協会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を準用することについて規定されています。
その内容は、所在地に関する事・損害賠償に関する事についてです。(一般社団・財団法人法の第四条、第七十八条が準用されます。)
第十六条の一六(設立の要件)
本文
協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
解説
第十六条の十六から二十一は協会の設立手続について規定された内容となります。
協会の設立の流れ(設立当時)は、
①発起人の選定
↓
②発起人の定款事業計画書の作成や設立認可申請
↓
③自治大臣の設立認可(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
④発起人による理事長又は監事となるべき者の推薦(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑤自治大臣の理事長又は監事となるべき者の指名(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑥発起人かは事務長になるべき者への事務引継ぎ
↓
⑦理事長となるべき者の設立登記
↓
⑧協会の成立
このようになっており、現在すでに危険物保安技術協会は設立しているため、これから使うことはないと考えられます。ちなみにこの法令は、上の流れの中の①の部分の根拠となっています。
その内容としては、発起人は、次に挙げる人のうち、かつ15人以上である必要があるとされています。
⑴全国知事会の推薦する都道府県知事
⑵全国市長会の推薦する市長
⑶全国町村会の推薦する町村長
⑷危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者
第十六条の一七(設立の認可申請)
本文
発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
② 協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
③ 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
解説
第十六条の十六から二十一は協会の設立手続について規定された内容となります。
協会の設立の流れ(設立当時)は、
①発起人の選定
↓
②発起人の定款事業計画書の作成や設立認可申請
↓
③自治大臣の設立認可(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
④発起人による理事長又は監事となるべき者の推薦(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑤自治大臣の理事長又は監事となるべき者の指名(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑥発起人かは事務長になるべき者への事務引継ぎ
↓
⑦理事長となるべき者の設立登記
↓
⑧協会の成立
このようになっており、現在すでに危険物保安技術協会は設立しているため、これから使うことはないと考えられます。ちなみにこの法令は、上の流れの中の②の部分の根拠となっています。
設立認可申請を行うために、協会の定款及び事業計画書を作成し、提出するように規定されています。
第十六条の一八(設立の認可)
本文
総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。
解説
第十六条の十六から二十一は協会の設立手続について規定された内容となります。
協会の設立の流れ(設立当時)は、
①発起人の選定
↓
②発起人の定款事業計画書の作成や設立認可申請
↓
③自治大臣の設立認可(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
④発起人による理事長又は監事となるべき者の推薦(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑤自治大臣の理事長又は監事となるべき者の指名(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑥発起人かは事務長になるべき者への事務引継ぎ
↓
⑦理事長となるべき者の設立登記
↓
⑧協会の成立
このようになっており、現在すでに危険物保安技術協会は設立しているため、これから使うことはないと考えられます。ちなみに、この法令は上の流れの中で申請があった場合の審査について規定されています。
審査内容としては、
⑴定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するか
⑵定款及び事業計画書に虚偽の記載がないか
⑶業務に関することについて適正に運用できるかどうか
⑷事務の運営及び危険物に関する保安に資することが確実かどうか
このような内容について審査をおこなうようです。
第十六条の一十九(削除)
本文
削除
解説
この法令は、現在削除されています。ただ前後の法令と関連しているので簡単に説明しておきます。
ちなみにこの法令は、先に述べた流れの中の③④⑤の部分の根拠となっていますが、現在は削除されています。
第十六条の二〇(事務の引継)
本文
第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
解説
第十六条の十六から二十一は協会の設立手続について規定された内容となります。
協会の設立の流れ(設立当時)は、
①発起人の選定
↓
②発起人の定款事業計画書の作成や設立認可申請
↓
③自治大臣の設立認可(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
④発起人による理事長又は監事となるべき者の推薦(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑤自治大臣の理事長又は監事となるべき者の指名(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑥発起人かは事務長になるべき者への事務引継ぎ
↓
⑦理事長となるべき者の設立登記
↓
⑧協会の成立
このようになっており、現在すでに危険物保安技術協会は設立しているため、これから使うことはないと考えられます。ちなみにこの法令は、上の流れの中の⑥の部分の根拠となっています。
内容としては、設立の認可があった場合、発起人はすぐにその事務を理事長となるべき者に引き継がなければならないと規定されています。
第十六条の二一(設立登記)
本文
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
② 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
解説
第十六条の十六から二十一は協会の設立手続について規定された内容となります。
協会の設立の流れ(設立当時)は、
①発起人の選定
↓
②発起人の定款事業計画書の作成や設立認可申請
↓
③自治大臣の設立認可(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
④発起人による理事長又は監事となるべき者の推薦(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑤自治大臣の理事長又は監事となるべき者の指名(現在はない、根拠の第十六条の十九は削除されている)
↓
⑥発起人かは事務長になるべき者への事務引継ぎ
↓
⑦理事長となるべき者の設立登記
↓
⑧協会の成立
このようになっており、現在すでに危険物保安技術協会は設立しているため、これから使うことはないと考えられます。ちなみにこの法令は、上の流れの中の⑦の部分の根拠となっています。
その内容としては、理事長となる者は前条の引継ぎを受けたときには、すぐに設立の登記を行うように規定されています。また、設立の登記を行うことで協会が成立するとも明記されています。
第十六条の二二(定款)
本文
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
九 公告の方法
② 協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
解説
この法令は、協会の定款の記載事項及び変更に関する総務大臣の認可について規定されています。
第一項
第一項では、定款に記載する内容について規定されています。
①目的
②名称
③事務所の所在地
④役員の定数ら任期、選任の方法その他の役員に関する事項
⑤評議員会に関する事項
⑥業務及びその執行に関する事項
⑦財務及び会計に関する事項
⑧定款の変更に関する事項
⑨公告の方法
この九つの事項について記載する必要があります。
第二項
第二項では、協会の定款の変更は総務大臣の認可を受けなければその効力を生じないと規定されています。
第十六条の二三(役員)
本文
協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
解説
この法令は、協会に置かれる役員の種類について規定されたものです。
協会には役員として、理事長、理事及び監事を置くとされています。なお、役員の定数、任期、選任については前条で定められています。
第十六条の二四(役員の職務)
本文
理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
② 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
③ 監事は、協会の業務を監査する。
④ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
解説
第一項
この法令は、役員の職務及び権限について規定されています。理事長の職務権限は、協会を代表することとその業務を総理することとされています。
第二項
第二項では、理事は理事長の補佐を行い、協会の業務を把握し、理事長に問題等があった場合にはその代理と業務を行うと規定されています。
第三項
第三項では、監事が協会の業務を監査すると規定されています。
第四項
第四項では、監事が監査の結果から理事長等に意見書を提出できる権利について規定されています。
第十六条の二五(役員の選任及び解任の効力)
本文
役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
解説
この法令は、役員の選任及び解任については、総務大臣の認可が必要であることを定めています。
選任及び解任の方法については定款で定められていますが、最終的には総務大臣の認可が必要になるということです。
なおこの法令には罰則があり、法令に違反した者は、懲役6ヶ月・罰金50万円以下と定められています。
第十六条の二六(役員の欠格事項)
本文
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員
二 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員
三 前号に掲げる事業者の団体の役員
解説
この法令は、協会の役員としての欠格事由者について規定されています。
本条の各号に該当する場合には役員になれないとされています。
①政府又は地方公共団体の職員
②製造所等の所有者、工事の請負を業とする者
③前号に掲げる事業所の団体の役員
特定の事業所や政府等と不正な関係等が生じないためにも、そういった立場の人が役員になれないと制限したものであると言えます。
第十六条の二七(役員の解任)
本文
協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
解説
この法令は、役員が選任された後に前条の欠格事由に該当するに至った場合における協会の解任義務について規定したものです。
欠格事由については、前条を参考にしてください。
第十六条の二八(役員の解任命令)
本文
総務大臣は、役員が、この法律、定款、業務方法書若しくは第十六条の三十七第一項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
② 総務大臣は、役員が第十六条の二十六各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
解説
この法令は、役員に関する総務大臣の解任勧告権及び直接解任権について規定されています。
第一項
第一項では、総務大臣は役員が消防法や定款等に違反する行為をした場合や協会の業務に不適当な行為をした場合に、期間を指定してその役員を解任することを命令できると規定されています。
第二項
第二項では、総務大臣は役員が第十六条の二十六各号に該当した場合に役員を解任しない、協会が命令に従わなかった場合に当該役員を解任することができると規定されています。
第十六条の二九(営利団体からの隔離等)
本文
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
解説
この法令は、役員の営利事業からの分離について規定されたものです。当たり前ですが、役員が営利事業に関係することは職務の公正さについて疑われる行為となるため、この法令で禁止されています。しかし、総務大臣の承認を受けた場合はこの限りではないとされています。
なお、この法令には罰則があり法令に違反した者は、罰金二十万円以下と定められています。
第十六条の三〇(理事長の代表権の制限)
本文
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
解説
この法令は、協会と理事長の利益が相反する事項については、理事長が代表権を有せず、監事が代表権を有すると規定されています。
簡単に言うと、理事長より協会を優先する。個人より組織の考えを優先するという考えです。
一般の会社なら、ワンマン社長みたいなことがあるかもしれないですが、この組織ではそういったことがないと規定されています。
第十六条の三〇の二(評議員会)
本文
協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
② 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
③ 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
解説
この法令は、協会に設置される評議員会について規定されています。
評議員会は、以下のとおり構成するとされています。
①評議員会は、評議員10人以内で組織する
②評議員は、全国知事会、全国市長会及び全国町村会がそれぞれ推薦する者のほか、危険物等の貯蔵・取扱いに関する保安について学識経験を有する者から、総務大臣の認可を受け理事長が任命する
第十六条の三一(職員の任命)
本文
協会の職員は、理事長が任命する。
解説
この法令は、協会の職員の任命について規定されています。
協会の職員は理事長が任命するとしたものです。
第十六条の三二(役職員の守秘義務等)
本文
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
解説
この法令は、協会の役員もしくは職員等の秘密保持義務を規定されたものです。本条の義務者は、現役の職員過去において役員又は職員として在職し、退職した人も含まれます。
なお、この法令には罰則があり法令に違反した者は、懲役一年以下・罰金百万円以下と定められています。
第十六条の三三(罰則が適用される役職員の身分)
本文
協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
解説
この法令は、協会の役員及び職員が罰則の適用上法令により公務に従事する職員とみなされることを規定したものです。
協会は国の組織ではないのでその職員等も公務員ではないのですが、罰則を受けるにあたって、その場合は公務員としての扱いをうけるとされています。
第十六条の三四(業務)
本文
協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
二 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。
三 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
② 協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
③ 協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
解説
この法令は、協会の行う業務について規定したものです。
なお、この法令には罰則があり法令に違反した者は、罰金二十万円以下と定められています。
第一項
第一項では、協会の受託審査業務について規定されています。
受託審査業務の内容としては、以下のとおりです。
①特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の設置又は変更の許可に係る審査
②特定屋外タンク貯蔵所の完成検査前検査のうち[基礎・地盤検査]及び[溶接部検査]に係る審査
③特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に係る審査
第二項
第ニ項では、協会は前項第五号の業務を行う場合は総務大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
第三項
第三項では、協会は一定の要件のもとで、第一項の業務以外の業務を行うことができると規定されています。
第十六条の三五(業務方法書)
本文
協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
解説
この法令は、協会の業務方法書について規定されています。業務を始める前に業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受ける必要があります。また、それを変更する場合も同様となっています。
なお、この法令には罰則があり、法令に違反した者は、罰金二十万円以下と定められています。
第二項
第ニ項では、業務方法書の内容については、総務省令で定めると規定されています。
第十六条の三六(審査委託の契約)
本文
協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
② 協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。
解説
この法令は、受託審査業務に係る契約の承諾義務等について規定されています。
第一項
第一項では、協会は規定された屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあった場合には、正当な理由がなければそれを拒否することが出来ないと規定されています。
第二項
第ニ項では、協会は前項の契約が成立した場合、速やかにその審査を行わなければならないと規定されています。
第十六条の三七(審査事務規程)
本文
協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務の開始前に、審査事務の実施に関する規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
③ 審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。
解説
この法令は、協会の受託審査業務についての審査事務規程について規定されています。
なお、この法令には罰則があり法令に違反した者は、罰金二十万円以下と定められています。
第一項
第一項では、規定された業務を定め、総務大臣の認可を受けなければならないと規定されています。
第二項
第ニ項では、総務大臣は前項の認可したものが不適当だった場合に、それを変更するように命令することが出来ると規定されています。
第三項
第三項では、審査事務規程で定めることは、総務省令で定めると規定されています。
定めるべき審査事務規程は、以下のとおりです。
①審査の実施方法に関する事項
②審査の報告に関する事項
③審査の記録に関する事項
④その他審査事務の実施に関し必要な事項
第十六条の三八(検査員)
本文
協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
② 審査事務を実施する者は、誠実にその職務を行わなければならない。
③ 総務大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
解説
この法令は、協会の受託審査業務を実施する検査員について規定されています。
第一項
第一項では、審査事務を行うのは、政令で定められた資格者と規定されています。
第二項
第ニ項では、検査員は誠実にその職務を行うよう規定されています。
第三項
第三項では、総務大臣は検査員が不適当な行為等を行った場合にその検査員の解任命令をすることができふと規定されています。
第十六条の三九(協会の業務に対する人的・技術的援助)
本文
国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
解説
この法令は、協会の業務運営にあたっての国及び地方公共団体の援助について規定されています。協会は地方公共団体が設立の母体となり、国により管理されている立場から、それらが援助等を行うことは当然であるため本条で規定されています。
第十六条の四〇(役員)
本文
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
解説
この法令は、事業年度について規定されています。毎年四月一日から翌年三月三十一日までとなっています。
第十六条の四一(予算、事業計画の作成・変更の認可)
本文
協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
解説
この法令は、協会の事業年度及び予算、事業計画の作成等について規定されています。協会は毎年、予算及び事業計画を作成し、総務大臣の認可を受けなければならないとされています。
なお、この法令には罰則があり法令に違反した者は、罰金二十万円以下と定められています。
第十六条の四二(財務諸表の提出等)
本文
協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
② 協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
解説
この法令は、協会の財務諸表の作成及びこれに関する総務大臣の承認について規定されています。協会は毎年、貸借対照表・財産目録・損益計算書を作成し、総務大臣に提出することを義務付けられています。
第二項
第二項では、先に述べた書類の他に意見書を添付する必要について規定されています。
第十六条の四三から四五(削除)
本文
削除
解説
この三つの法令は、現在削除されています。
第十六条の四六(総務省令への委任)
本文
この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
解説
この法令は、この法令で規定されるもの、協会の財務及び会計に関する必要な事項を総務省令で定めると規定されています。必要な事項とは、予算や事業計画等であり、これも省令で定められています。
第十六条の四七(業務監督命令)
本文
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
解説
この法令は、総務大臣が協会に対し監督命令をすることができることについて規定されています。
なお、この法令には罰則があり法令に違反した者は、罰金二十万円以下と定められています。
第十六条の四八(報告の徴収、立入検査)
本文
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 ② 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。 ③ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
解説
この法令は、協会に対する総務大臣の報告徴収権、立入検査権について規定されています。
なお、この法令には罰則があり法令に違反した者は、罰金三十万円以下と定められています。
第一項
第一項では、立入検査権、報告徴収権について規定されています。
第二項
第ニ項では、立入検査を行うときにその身分を示す証明書を携帯し、関係のあるものに提示しなければならないと規定されています。
第三項
第三項では、この法令の立入検査は業務監督という行政上の必要性から行われるものであり、刑事上の犯罪捜査について使用されないと規定されています。
第十六条の四九(協会の解散)
本文
協会の解散については、別に法律で定める。
解説
この法令は、協会の解散については別の法律で定めるとされています。
同じ内容をInstagramでも随時更新しておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
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金谷建設有限会社
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