避難上有効な開口部・構造について
目次
こんにちは。今回は避難上有効な開口部及び構造についてお話します。
一般の方には馴染みのない話ではありますが、無窓階の該否によって設置する消防設備等も変わってきてしまう場合があるので参考までに目を通して頂けると幸いです。
避難上有効な開口部とは
消防法で「総務省令で定める避難上有効な開口部」とは、消防法施行規則第4条の2の2に規定されています。
その当該開口部とは次の①から④の要件を全て満たすものになります。
①直径1m以上の円が内接することができる開口部又は、その幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部であること。
②床面から開口部の下端までの高さは、15㎝以内であること。
③開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
④開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
参考図↓(準備中)
避難上有効な構造とは
消防法で「総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合」とは、消防法施行規則第4条の2の3に規定する階段であることとされています。
当該階段とは次の①若しくは②に該当するものになります。
①建築基準法施行令第123条第1項及び同第124条に規定する構造を有する屋内避難階段であって、平成14年消防庁告示第7号に規定する開口部を有するもの。
なお、平成14年消防庁告示第7号に規定する開口部とは、屋内避難階段等の階段の各階又は各階の中間の部分ごとに設ける直接外気に開放された排煙上有効な開口部であって、次の(ア)及び(イ)に該当するものであること。
(ア) 開口部の開口面積は、2㎡以上であること。
(イ) 開口部の上端は、当該階段の部分の天井の高さの位置にあること。
ただし、階段の部分の最上部における当該階段の天井の高さの位置に500㎡以上の外気に開放された排煙上有効な換気口がある場合は、この限りではない。
②建築基準法施行令第123条第3項及び同第124条に規定する構造を有する特別避難階段であるもの
参考図 ↓(準備中)
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