緊急事態宣言発令に伴う定期点検の期限について(首都圏のみ)
目次
こんにちは。今回は緊急事態宣言に関することをお話します。
現在まで、緊急事態宣言が首都圏(1都3県)で1月7日に発令され、昨年に発令された以来の異例の事態となっています。
また、その他の道府県もこれに続いて緊急事態宣言の発出を政府に要請する動きがあるようです。
この緊急事態宣言は法令の運用にも影響することがあるので、しっかりと把握しておきましょう。
それでは本題にはいります!
消防関係の点検は延期できる!?
結論から言うと、出来るけど期間はまだわからない!です。 → 延期については冒頭のリンク先に
根拠としては、先日、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を踏まえた消防法等関係法令の運用について」(令和3年1月8日)が、
国から各自治体に対して事務連絡として掲示されました。→総務省HP
点検の期間について記述してある部分を簡単にすると、
緊急事態宣言を踏まえ、昨年の法令改正に基づき特定の都道府県を対象として、点検の期間延長に関する消防庁告示を制定する予定だそうです。
昨年の法令改正について
「消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)」(消防予第388号 令和2年12月25日付)
この法令改正では、以下のように期間の延長に関する事項が定められました。
防火対象物点検・消防用設備点検の点検及び報告は、新型インフルエンザ等(コロナも含む)により点検及び報告が困難である場合は消防長長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに点検を行うものとする。
とりあえず現状は点検を延期することは可能で、新たに通知が出たら点検しないといけないという認識で良いと思います。
ただ点検をしないと言う事はより一層、責任が生じることになるのでしっかりと火災予防に努めるようにしてください。
また、点検をしてはいけない訳ではないのでこれまでの期間通りに点検を行うことも出来ます。
おまけ ~前回の緊急事態宣言時もそうだったの?~
実は1回目の緊急事態宣言の時に、総務省消防庁から
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について」(消防予第101号 令和2年4月13日付)が、
国から各自治体に対して通知されています。→総務省HP
内容を簡単にまとめると、
防火対象物点検は延期可能、消防設備点検は延期不能で、
延期の時期も社会通念上点検が可能になった時点で速やかに点検することとされていました。
なお防火対象物点検点検のみ延期可能な理由は、通知で触れられているのが防火対象物点検だけだったからです。通知等を読むときは読み間違いには気を付けましょう!
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