消防設備点検及び防火対象物点検の期限延期について
目次
こんにちは。今回は消防設備点検及び防火対象物点検の期限延期についてお話します。
延期が出来るようになった背景については→過去記事へ
令和3年3月21日更新しました。
令和3年1月22日付 総務省消防庁通知
「消防法施行規則第四条の二の四第一項ただし書及び第三十一条の六第四項の規定に基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定める件」の公布・施行について (令和3年1月22日付 消防予第17号)
嫌になるほど長いタイトルですが、簡単に言うと「この前連絡していた例のやつの期間について決めたよー」って感じです。
ここでの「この前連絡していた例のやつ」っていうのは、年末の法令改正の内容です。
冒頭の過去記事を読んで頂けると分かりますので時間がある方は読んでみてください。
この通知では、年末に改正された消防法施行規則で各種点検の期間を延期出来るとした部分について詳しい内容が述べられています。
点検を延長できる点検及び報告は??
今回の告示で期間が延長できるとされた点検は以下の通りです。
①防火対象物又は防災対象物の点検 「防火・防災対象物点検」
②消防用設備等の点検 「消防用設備等点検」
③特殊消防用設備等の点検
④消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果に関する報告
基本的に毎年行っている消防点検が延期することが出来るとイメージしてください。
延長できる期間について ※3/21更新(東京都の場合)
該当する対象物の条件
①緊急事態措置を実施すべき地域又は緊急事態区域であった地域に所在するもの
②先に述べた点検又は報告の期間が、緊急事態宣言の期間の開始の日から、終了の日から起算して3月を経過する日までの間に終了するもの
期間についての例↓ ※3/21更新
①及び②の要件を満たす防火対象物の期間に3月及び緊急事態宣言の期間の開始の日から終了の日まで(1/8~3/21=72日)の日数を加えた期間とするとされており、赤斜線で囲われている部分の期間が該当すると考えてください。
ちょっとイメージが付きづらい方もいると思うので次で計算式等を用いてわかりやすく説明します。
実際の計算方法 ※3/21更新(東京・大阪の場合)
まずは、先に述べた条件を分かりやすく図にしておきます。
東京都等の場合(令和3年6月1日に点検・報告の期限が切れるもの)
【緊急事態宣言発令から解除まで】令和3年1月8日~3月21日=72日
【延期出来る日数】解除から3ヶ月(約90日)+72日=約3ヶ月と72日
【該当となる期限】3月21日→3ヶ月なので 6月21日までが期限のものとなります。イメージ図↓
大阪府等の場合(令和3年5月31日に点検・報告の期限が切れるもの)
【緊急事態宣言発令から解除まで】令和3年1月14日~2月28日=45日
【延期出来る日数】解除から3ヶ月(約90日)+45日=約3ヶ月と45日
【該当となる期限】2月28日→3ヶ月なので 5月31日までが期限となります。イメージ図↓
※日数に関しては細かく見てないので多少の誤差はあるかもしれませんのでご注意ください。
あくまでここまで伸ばして良いですよと言うことなので、出来るならすぐに実施することをお勧めします。
また、この期間より前に期限が切れているものや緊急事態宣言解除後3ヶ月経過するものに関しては期間の延長は認められていないので速やかに点検及び報告することをお勧めします。
その際はぜひ、金谷建設有限会社にお声掛けください。よろしくお願いいたします。
まとめ
今回点検及び報告の期間延長の理由は、言わずもがな「緊急事態宣言」が発令されたからです。
このような事態は法令改正等を考えると、これまで消防法が制定されてから初めてだったと思われます。
これから先どのような社会になっていくかもわかりませんし、数十年後にはもっと大変なことも起こるかもしれません。
そのようなときに同じような対応が取られるのかは不明ですが、仕方なく延期する場合は普段以上に建物や事業所の安全を考える必要があると思います。
コロナに負けずに頑張りましょう。それではまた!
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