特例認定制度の解説

目次
  • 法令根拠
  • 特例認定とはなにか?
  • 特例認定の要件について
  • 特例認定の流れ
  •  

    こんにちは。今回は防火対象物点検の特例認定制度についてお話しようと思います。

    Instagramで消防法を分かりやすく解説もしていますので、参考までに→こちら

     

    法令根拠

    消防法第8条の2の3(防火対象物の点検及び報告の特例)
    消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であって次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。(以下省略)
    詳しい解説はこちら

     

    特例認定とはなにか?

    本来、防火対象物点検は1年に1回点検が義務付けられていますが、消防法第8条の2の3の要件を満たせば、最大で三年間点検が免除されます。これを特例認定制度と言います。また、3年間の特例期間中に申請を継続すれば、さらに3年間点検する必要がなくなります。
    ※ただし、要件を満たさなくなった場合、特定の消防法令違反を犯した場合は認定の取消しがあります。

    防火対象物点検の結果、日頃の防火・防災意識が重要になります。

    特定認定を取得するには、日頃からテナントの階段などの避難経路等を適正に管理することが必要です。また、防火対象物点検の結果も不備があると特例認定の取得が出来ません。そこで特例認定取得プランでは、最短で特例認定を取得できるようサポートさせていただければと思います。  

     

    特例認定の要件について

    特例認定を取得する為には、以下の項目を満たす必要があります。
     ①管理を開始した時から3年以上経過している
     ②過去3年において、以下の命令(消防法第5条の3等)を受けたことがなく、かつ、されるべき事由がない。
      (例)避難経路等に荷物を置いていて、消防から除去命令を受けること
     ③過去3年において、防火対象物点検報告の特例認定取り消しを受けていない、かつ、受けるべき事由がない。
      (上記と同じ命令等)
     ④過去3年において、点検未実施未報告・虚偽報告・基準不適合等がない。
     ⑤検査の結果、特例認定の基準に適合している

     

    特例認定の流れ

     

    全ての要件に該当する必要があり、1つでも該当していないと申請することが出来ません。申請後、消防署による書類の審査が通れば、消防署の現地検査が行われます。その結果、不備がなければ特例認定の取得となります。

     

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