防火対象物点検報告制度
目次
こんにちは。今回は、「防火対象物点検報告制度」についてお話しようと思います。
Instagramで消防法を分かりやすく解説もしていますので、参考までに→こちら
法令根拠
消防法第8条の2の2(防火対象物の点検及び報告)
原則として、防火管理義務(防火管理義務についての解説)がある建物であって、そのうえ政令で定められた建物(後述します)を年に1回「防火対象物点検資格者」により点検を行い、その結果を消防署へ報告する義務があります。
また、その建物に入居している
制度導入の背景
平成13年9月 新宿区歌舞伎町ビル火災
このビル火災は、延べ面積500㎡程度の小規模なビルであるにもかかわらず、防火管理体制の不備から、44名もの尊い命が火災により奪われました。この火災を受けて、消防では小規模雑居ビルの一斉立入検査を行い、その結果、防火管理者未選任が約3割、消防計画未作成が約4割と防火管理関係の違反が極めて多く指摘されました。
それまでの火災予防については、防火管理制度が設けられていたが、建物の利用形態の多様化・複雑化が進んだことで適切な防火管理には不十分であることが浮き彫りとなりました。
その結果、防火管理の徹底を図るために平成14年4月に消防法が改正され、翌年の平成15年10月に防火対象物点検制度が施行されました。
防火対象物点検義務対象物の判定
点検の対象となるのは、消防法施行令第4条の2の2で定められており、建物の用途が特定用途(飲食店や物品販売店等。詳しくは→こちら)であることが前提となり、1号該当と2号該当があります。
1号該当:収容人員が300人以上(建物全体)
2号該当:特定用途に使用されている部分が避難階以外(地階及び3階以上)の階にある建物で、その階から避難階(地上)に通じる階段が2つ以上ない建物。
※屋外階段の場合は1系統で点検の要はない。
このような場合でも点検義務が発生します!
地下1階地上10階建ての建物で地下1階に入っている飲食店。地上10階部分は全て事務所で一見、事務所ビルでも、地下通じる階段が屋内階段1系統しかなければ防火対象物点検が該当となります。(下図1参照) また、地上部分が屋内階段2系統あった場合でも、地下に特定用途があり、地下に通じる階段が1系統しかない場合は防火対象物点検が該当となります。(下図2参照)
※また、ビルが該当となると、そこに入居するテナント全てが義務になるため、面積が小さい事業所も従業員が1人だけの事務所に対しても点検は義務となります。(下図2参照)
防火対象物点検の流れ
事業所は、点検業者に点検を依頼し、防火対象物点検の実施とその結果の報告書を作成してもらいます。
その後、その報告書を消防署に届けるまでが一連の流れになります。
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金谷建設有限会社
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